土地家屋調査士について

土地家屋調査士倫理綱領土地家屋調査士は、土地や建物の所有者に代わり、表示登記の申請手続きを行います。表示登記とは、土地についてはその所在・地番・地目(用途)・地積(面積)など、建物は、家屋番号・種類・構造・床面積などについて、現在の状況を正確に登記上に明確にすることです。表示登記は不動産登記の基礎となるものです。

また、土地家屋調査士は、土地の境界に関する専門家であり、境界トラブルの事前防止など、暮らしの基本となる土地建物の状況を明確化することにより、地域の平穏な生活の維持に貢献しています。


土地家屋調査士倫理綱領

1.使 命

不動産に係わる権利の明確化を期し、国民の信頼に応える。

2.公 正

品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。

3.研 鑽

専門分野の知識と技術の向上を図る。

 

土地家屋調査士の出来る事

土地家屋調査士の出来る事土地家屋調査士は、不動産登記業務のうち表示登記を行う法務省管轄の国家資格です。
建物を新築・増築・取毀したときや、土地を分けたりまとめる各種表示登記に関する申請や土地建物の調査・測量を業務として行うことが出来る資格となっています。
また、筆界特定の手続きについての代理及び申請書の提出や裁判外紛争解決制度(ADR)による境界問題の処理に関する業務も行っております。


測量士の出来る事

土地家屋調査士の出来る事測量士とは、測量法に基づく、測量を行う為に必要となる国家資格です。一般に基本測量または公共測量に関する計画を作成し、実施する技術者の事を言います。
主に土木・建築工事の際に建設予定地などの土地の面積や高さを測る技術者として、測量法に基づき、国土交通省国土地理院が所管しています。


 

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